- 在留資格や難民申請などを相談できる相手がいない
- いつの間にかオーバーステイしている
- 日本人と離婚をした場合、手続や財産分与はどうなるのか
- 解雇や労災など、労働に関する問題が発生した
外国人の方が日本国内で直面している法律問題については、当事務所までご相談ください。
弁護士は行政書士と異なり、取消訴訟などを行うことが認められています。
ご本人からの連絡のほか、ご家族、友人、ボランティアの方からのご紹介も、多数寄せられています。
案件を進める際には、ご本人に納得いただいたたうえで、ていねいに対応いたします。
入国管理に関する問題
在留資格
在留資格の取得、更新、変更の申請手続をお手伝いいたします。手続きそのものが難しいケースでは、何ができるのかを検討していきましょう。
オーバーステイ
在留資格がない、いわゆる「オーバーステイ」の場合、出頭して在留特別許可をもらえるように働きかけをします。
収容
収容されて強制退去手続が進んでしまうと対処の方法が限られるため、お早めにご相談ください。出頭する前に摘発・収容されてしまった場合、漫然と仮放免許可申請をするだけでは収容が長くなるばかりです。
当事務所は代理人として活動するだけでなく、退去強制令書が出されてしまった後でもその処分に対して取消訴訟をしたり、収容を解く仮放免許可を申請したり、きめ細やかなケアを心がけています。
難民申請
申請あるいは不認定処分に対する異議申立手続きの代理人として、本人の事情を裏付ける資料の収集や提出の支援、出身国に関する情報の調査、意見書などの書面作成、難民認定その他の在留資格取得に向けての活動などを行います。
入管分野では許可基準が厳しい時期ややや緩和される時期もあると言われています。手続が長期間に及ぶ場合、そのような方針変更によって、結果が変わる可能性も考えられるでしょう。当事務所なら、今後の見通しやリスクについてもご説明します。
外国人の離婚の場合、どこの国の法律が基準になるか、場合によっては日本の裁判所で手続きができるかという問題も生じます。
離婚の係争中に在留資格の更新が必要になったり、在留資格の更新の際に身元保証人となっている配偶者から協力が得られなかったり、さまざまな障害が待ち受けています。
また、手続そのものも大変に複雑です。離婚後も引き続き日本で生活する場合は、在留資格の変更申請が必要です。
結婚の国際化が進む一方で、離婚のご相談も増えています。外国人の方の離婚や入国管理に関する問題は、当事務所にお任せください。