相続問題

相続について、こんなお悩みありませんか?

相続発生前

・長男だけに相続させても問題はないか

・世話になった人へ、財産を分けるには

・財産は不動産だけなのだが、どう分けたらもめないか

・遺言を作っておきたい

相続発生後

・相続の手続きがよくわからない

・遺産分割協議書を作りたい

・遺産分割の話し合いが進まない

・遺言の内容に納得できない

相続は誰にでも発生する身近な問題です。遺産の額にかかわらず、ささいなわだかまりなどからもめることはよくあります。ご自身やご家族だけで解決が難しいときは、迷わず弁護士にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

1.専門的な視点から、遺言や遺産分割協議書を作成

せっかくの遺言や遺産分割協議書も、不備があれば、かえってもめる原因となってしまうでしょう。

2.弁護士が代理人となり、解決に向けて尽力いたします

遺産相続の話し合いが思うように進まないとき、あるいは他の相続人と接触できない場合や直接話したくない場合や遺言に納得できない場合は、弁護士にお任せください。

3.相続にまつわるさまざまな届出・手続きなどトータルに対応

相続の事前対策や遺言の処理、相続放棄の検討など、わからないことやご不安がございましたら、お早めに当事務所へご相談ください。

遺言の作成

遺言は、希望する遺産分割内容に、法的拘束力を持たせた書面です。相続人が不満を感じたとしても、不備のない限り従わせる効力があります。もめごとの余地をできるだけ抑えるためにも、遺言の作成をお勧めいたします。

 

自筆証書遺言には、相続発生後に相続人または代理人が家庭裁判所で立ち会う「検認」という手続が必要です。発見しても勝手に開封しないでください。「中身を入れ替えたのでは」などの疑惑が残ります。他方、公正証書遺言は公証人が作成し、写しも取っているため、検認の手続きをする煩わしさがありません。

 

遺言を作成したとしても、内容を無視されたり、不備などにより無効と見なされたりしては意味がありません。余計な争いを避けるため、遺言を作る前にご家族で話し合っておくのもひとつの方法です。どのような内容であればご自身の意思を反映し、相続人も納得できる遺言が作れるのか、ぜひ専門家の知恵をご活用ください。なお、遺言の内容に不満がある場合、場合によっては遺留分減殺請求が可能になります。

遺産分割協議について

相続発生後にまず相続人が行わなければならないのは、相続人の確定、遺言書の有無の確認、相続財産の確認と評価です。次に、相続放棄や限定承認の手続きをするのであれば、相続発生から3ヶ月以内に行う必要があります。

 

遺言とは異なった遺産分割をしたい場合でも、相続人全員の合意があれば可能です。その証が、「相続人全員が押印した遺産分割協議書」になります。

 

また、財産の評価が正確にできていないと、あとから不満が出るかもしれません。場合によっては、税理士などに確認する必要があるでしょう。万が一合意に至らない場合は、調停や裁判所の審判で決めることになります。よく争いになるのは次のようなケースです。

特別受益

相続人の誰かが、故人から生前、結婚や事業用などとして特別にお金を援助してもらっていたような場合です。このような援助を「特別受益」といい、その人の相続分から除外することができます。ただし、裏付けとなる証拠が求められるでしょう。

寄与分

相続人の誰かが家業を手伝っていたり、故人の介護に尽くしたり、特定の貢献を果たしていた場合です。相続人の貢献度合いに応じ、「寄与分」という相続の増額が認められるものの、金銭や数字として表せるような裏付けが必要です。

遺留分

相続人には一定額の相続が認められ、この権利のことを「遺留分」と呼びます。遺産のほとんどが自宅や不動産で、長男にすべて相続させたときなど、他の相続人の遺留分が問題になります。

ケーススタディー【連絡が取れない相続人の調査】

【ご相談内容】

法定相続人の一部が所在不明で、遺産分割協議を始められません。連絡先を調べていただけるでしょうか。

 

【法律相談での対応】

戸籍から追える範囲なら追跡可能です。また、把握していない相続人がいらっしゃるかもしれませんので、いずれにしても調査をしたほうが好ましいでしょう。

 

【解決へ向けて】

相続人すべての所在を明らかにしたことで、遺産分割協議が開始できました。

 

【弁護士の一言】

ご自身で追跡調査をしようと思っても、亡くなった方の本籍地が移動していたり、遠隔地に出向く時間が取れなかったり、おのずと限度があるでしょう。もちろん、手間をかけてでも自分で探したい方には、アドバイスのみさせていただくことも可能です。

ケーススタディー【話し合いを拒絶する相続人の説得】

【ご相談内容】

遺産分割協議を行いたいのですが、親戚同士の仲が悪く、一堂に会することが困難です。どうすれば相続を開始できるでしょうか。

 

【法律相談での対応】

第三者的な立場にある弁護士なら、仲を取り持つことができるかもしれません。それでも態度が変わらなければ、調停や審判を利用して、公的な場へ呼び出すことを検討しましょう。

 

【解決へ向けて】

裁判所に呼び出されれば出席する人は多く、話し合いの場に出てきてもらうことができます。欠席者がいれば、基本的に遺産分割調停は成立しませんが、遺産分割審判に移行し遺産分割は可能となります。欠席者が調停条項案に合意する書面(受諾書面)を提出するなどの方法により遺産分割調停を成立させることもできます。

 

【弁護士の一言】

「自分の言い分が絶対に正しい」と思い込んでいる人ほど、他人の言うことに耳を貸さないものです。弁護士の説得ですら例外ではありません。このようなケースでは、法律制度の力を頼りましょう。事態を前に進める特効薬となるはずです。

ケーススタディー【特定の親戚が親に深く関わっている場合】

【ご相談内容】

両親と同居している兄弟が、親に対して遺言の作成を勧めているものの、何か裏がありそうで不安です。また、同居している兄弟だけが家の財産を把握している点も気になります。

 

【法律相談での対応】

正確な遺産の目録作りから始めるべきでしょう。遺言はいわば分割方法ですから、確認する順序としては後回しでも構いません。

 

【解決へ向けて】

ご依頼人と兄弟の双方で弁護士を付け、公平な遺産分割に向けた準備を始めました。また、後々、新たな遺産が見つかった場合、その分については「法定相続分に沿って分割する」旨の合意書を作成いたしました。

 

【弁護士の一言】

個人情報を理由に個人では応じてもらえない場合でも、弁護士には、所属する弁護士会を通じた「弁護士会照会」という手段があり、資料を有していると考えられる官公庁や企業などの団体に対して、必要事項を照会する制度がありますのでご相談ください。なお、遺言を作成する際にも、正確な財産の把握は欠かせません。ぜひ、専門家の助言を取り入れるようにしてください。

まずはご相談することが
解決へ第一歩です

当事務所では、まずどのようなことで困っていらっしゃるか、どのような解決を希望されているのかについて、じっくりとお話を伺います。そのうえで、今後の見通しやリスクとともに、「何が最善なのか」を考えていきます。間違った理解や思い込みをなくし、正しい道筋へお導きいたします。